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放課後等デイサービスを利用したい場合、まず、利用者の住所の市区町村の障害福祉課(もしくは児童福祉課)にでむき、「受給者証」の取得の申請をおこなう必要があります。
受給者証が発行されて、はじめて、放課後等デイサービスの利用が可能になります。 |
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放課後等デイサービス・児童発達支援の受給者証をお持ちでない方は、以下の手順にて受給者証の申請、取得が可能になります。
(自治体によって若干の違いがありますので、事前に市役所の管轄部署へお問い合わせ下さい。) |
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まずはお電話にて来所予約をお願いいたします。児童発達管理責任者との面談を行います。
来所の際は、お子様本人とご一緒にご来所されることをお勧めいたします。体験入所を兼ねています。 |
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利用を予定している事業所を含めて、
「放課後等デイサービス・児童発達支援を利用したい」旨を申し出てください。 |
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お子様の障がいの程度や、事業所を利用したい日数などを
区役所・町役場の福祉窓口(介護・保健福祉課)の担当者がヒアリングを行います。 |
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役所にて、支給決定会議が行われ、利用日数や上限金額が決定します。申請日より約2~3週間程度で「決定通知書」と「受給資格書」が交付されます。(受給資格書は基本的に1年更新ごとの更新が必要となります。)
有効な受給者証であれば全国どの自治体が発行した受給者証でもサービスを利用する事が可能です。
受給者証の取得は療養手帳をお持ちでない方でも可能です。その場合、ご家族からのヒアリングや、お子さまへのテスト等が有り得ます。(詳しくは、区役所・町役場の福祉窓口(介護・保健福祉課)の担当者にお尋ね下さい)
療育手帳を取得済みであれば、取得がスムーズに進みます。 |
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